信用情報機関とブラックリストについて クレジットカードの審査との関係は?

日付:2019-07-04  カテゴリ:クレジットカードの基本

クレジットカードを作る際には必ず審査があります。カード会社によって審査基準はいろいろです。学生はNG、年齢20歳以上など。また、ゴールドカードなどのカードのランクによっても審査基準が変わってきます。では、カード会社は何をみて審査をしているのでしょうか。

共通しているのは、カード会社が申し込みを受けて審査する際に、信用情報機関への個人情報の登録と照会を行っているという点です。氏名、年齢、住所や、カード利用履歴などを信用情報機関で確認して審査をしています。 今回は、クレジットカードを作る際の審査にかかわる根本の、信用情報機関やブラックリストについて解説していきます。

信用情報機関とは

消費者のクレジットカードやローンの利用に関する信用情報の収集・管理・提供・開示を行う機関のことです。 カード会社やローン会社、銀行などの金融機関が信用情報機関の会員となって、個人の信用情報を照会したり、提供を行います。 つまり、カード会社は、新規に申し込みをうけたときに、申込者のカード利用履歴や契約内容などを確認して、審査することになります。

信用情報機関自体が審査を行うことはありません。審査はカード会社が行います。 カード発行の審査の際、信用情報機関はあくまでも、蓄積された信用情報の提供を行うだけです。

信用情報とは、クレジットカードやローンなどの信用取引に関する氏名、生年月日、住所、勤務先名などの情報、契約内容や支払い状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報になります。 信用情報には個人の思想・信条、医療、犯罪歴などは含まれていません。 カードやローンの申込み・利用履歴などの取引の事実のみを信用情報といいます。

3つの信用情報機関

日本には、信用情報機関としてのCIC、JICC、KSCの3つの信用情報機関があります。簡単に以下にまとめてみました。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

  • 特徴 主要なクレジット会社など41社が出資している信用情報機関で、貸金業法に基づく指定信用情報機関、割賦販売法に基づく指定信用情報機関
  • 主な会員 クレジットカード会社や信販会社、携帯電話会社
  • 情報開示の方法 インターネット、郵送、窓口

株式会社 日本信用情報機構(JICC)

  • 特徴 消費者金融系の信用情報機関、貸金業法に基づく指定信用情報機関
  • 主な会員 消費者金融、信販会社、リース会社
  • 情報開示の方法 インターネット、郵送、窓口

一般社団法人 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

  • 特徴 一般社団 法人全国銀行協会が設置、 運営している個人信用情報機関
  • 主な会員 銀行・信用金庫などの金融機関
  • 信用情報の開示 郵送のみ受け付け

3つの信用情報機関は、設立の経緯などから、クレジットカード系のCIC、消費者金融系のJICC、銀行系のKSCとなっています。 3つの信用情報機関は、それぞれが信用情報を収集・管理しています。カード会社はCICにだけ加盟している会社もあれば、他の信用情報機関にも加盟している場合があります。 カード会社は、クレジットカードの審査の際に、会員となっている信用情報機関へ登録・照会をして、カードの発行を行っています。

ただ、3つの情報機関は、CRIN(Credit Information Network)という3機関が運営する信用情報交流ネットワークで、情報の一部の相互利用も行っています。  例えば、支払いの大幅な遅れや、債務整理などの重大事故を起こした場合には、その情報は3つの信用情報機関で共有されることになります。 CICとJICCでは、FINE(Financial Information Network)というネットワークでも情報の共有を行っています。 自分の利用しているカード会社が1つの情報機関にしか加盟していなくても、カードの事故情報は、他の信用情報機関にも伝わってしまいますので、注意が必要です。

ブラックリストとは

クレジットカードが作れなかったり、カードローンの審査に落ちてしまった。。。 そんな時に、「金融機関がブラック」「ブラックリストに載っている」というような言葉は聞いたことがあると思います。

ブラックリストというと、自己破産、債務整理などの重大事故を起こした人の一覧がまとまったリストと思うかもしれませんが、実際にそういったリストは存在しません。 「ブラックリストに載る」「クレジットカードがブラックリスト」などの言葉の本当の意味は、「信用情報機関に重大事故の履歴が残っている状態」という意味です。

重大事故は、一般的には支払いの3ヵ月以上の延滞、自己破産、債務整理、などをいいます。事故情報が信用情報機関に載っている期間は基本的には5年間になります。 つまり、5年間は事故情報が信用情報機関に残っていますので、その間はカードが作れない、「ブラックリストに載っている」状態になってしまうわけです。 (※官報の情報をKSCは10年間保存します。自己破産の場合は、官報に掲載されますので10年間自己破産の履歴がKSCに残ります)

ただ、事故情報も永久に残っているわけではありません。信用情報の保存期間が過ぎれば、消えます。過去に事故を起こしたからと言って、今後2度とカードが作れないっといったことでは無いので安心してください。

大幅な支払いの延滞や債務整理など重大事故を起こしてしまった場合には、最低でも5年間はカードを申し込まずに、期間を開けるようにしましょう。

信用情報機関とブラックリストについてのまとめ

ここまで、信用情報機関とブラックリストについてみてきました。カードの使い過ぎなどに注意して、計画を立てしっかりと支払いするのが、クレジットカードを利用していく上では最も重要なことですね。

近年ですと、携帯電話会社もCICに加盟していますので、例えば、携帯電話の分割支払いの履歴も信用情報機関に載ることになります。 たかが携帯電話の料金だと思って支払いをしていなかったり忘れてしまったりした場合には、事故情報として情報機関に載ってしまう可能性もあります。 そうなると、クレジットカードを一度も利用したことがなかったり、クレジットカードの支払いは問題なく支払っている方でも、携帯電話の事故情報のせいでカードを新たに作れなくなってしまったり、カードの強制解約といったことにもなりかねません。

カードの支払いだけでなく、住宅ローンの支払いなどはもちろんのこと、携帯電話の支払いなどもしっかり行っていくことで、信用情報にキズをつけずに利用履歴(通称クレヒス)を積んでいくということが重要ですね。